09/10/16 11:22:21 UvY2gycR
>>315
「助言」に関する条文は、金商法2条の「定義」
第8項第11号
当事者の一方が相手方に対して次に掲げるものに関し、
口頭、文書(新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを
目的として発行されるもので、
不特定多数の者により随時に購入可能なものを除く。)
その他の方法により助言を行うことを約し、相手方がそれに対し報酬を支払う
ことを約する契約(以下「投資顧問契約」という。)を締結し、
当該投資顧問契約に基づき、助言を行うこと。
新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを
目的として発行されるもので、
不特定多数の者により随時に購入可能なものを除く。
メルマガが駄目なら、新聞なんかの投資コーナーもぜんぶダメになるだろ。