09/07/22 01:18:49 3bk6yM/P
追証での裁判の判例
アトランティック・ファイナンシャル・コーポレーション(東京地方裁判所平成20年7月16日判決)
FX取引に関する業者の義務のあり方を指摘した初判断。
外国為替証拠金取引業者である被告は、真に予測不可能なものを除いて、同取引において起こり得る様々な事態に十分対応できるよう、ロスカット手続のためのシステムを用意しておかなければならないというべきである。」
よって、被告の債務不履行がなく、ロスカット手続が行われた場合の想定価格での差損益との差額は、
不法行為または債務不履行による損害であり、業者にはこれを賠償しなければならない
8月からはロスカット規制が始まるが、その前の判決です
業者が設定してるロスカット値で行われなかった場合、差額分も裁判起こせば賠償してもらえます
今日、大きな損害を被った人は裁判すれば取り戻せるでしょ