09/05/04 18:52:07 FP+11fb5
>>331
質の高い情報をありがとう。とても勉強になった。
でも、やっぱり、レバ記載には反対だけど。
URLリンク(www.aoi-law.com)
> 被告の約款ではコンピューターシステムの故障などにより生じた損害に
> ついての免責規定があるが、消費者契約法8条1項1号、同項3号に照
> らせば、「被告とヘッジ先とのカバー取引が被告の責に帰すべき事由に
> より成立しない場合にまで、原告と被告との売買が成立しないことについ
> て被告を免責する規定であるとは解し得ない。」
規制といっても、当局が、業者のシステムのパフォーマンスを定量的に規定して監視する、といったことには大いに賛成。
それを、はかる物差しが、公開されたティックレートとループ周期になる。
各社のティックレートを比較して、ベンチマークをやるの。
客もティックレートデータを自分でグラフにして確かめられる。
当局のスタッフは人数が限られているけれど、人海戦術でデータ比較ができるわけ。
これに耐えられない業者は退場するはず。