10/04/04 10:48:40 0
離婚に際してそれぞれが持ってる預金はどうなるのでしょうか?
婚姻前に貯めたお金は財産分与の対象にならない、というのは分かったのですが
以下二つの例ではどうなるのでしょうか?
まず一つ目
婚姻時からずっと夫は会社員で妻はパートで稼いでいるとします
生活費はほとんど夫の給与(が振り込まれる通帳)から支出してきて、妻はパート代をほとん自分(妻)名義の通帳に貯金している場合
この場合のそれぞれの預金残高(独身時に貯めた分を除く)はどうなるのでしょう?
二つ目は
婚姻時からずっと夫は会社員で妻はパートで稼いでいるという前提は同じでも
それぞれの稼ぎから同じ割合くらいを生活費に出していて(それぞれ給与の半分は生活費に出していたなど)
その残りをそれぞれの名義の通帳に預金していた場合
また一つ目の場合で
妻がその貯金から車なりビデオカメラとかを買っていた場合