10/04/02 07:24:02 0
昨夜質問してた>>214です
みんさんレスありがとう
夫の名字をAとすると今の状態は
夫=Aさん 妻=結婚してAさん(旧姓Mさん) 子供=Aさん なんだけど
離婚して妻は旧姓のMさんに戻る
子の親権は妻側で妻と一緒に暮らす
その際、子の籍を夫の籍から抜いて妻の籍に入れることになってる
この場合、戸籍法上当然子の姓はMさんになるんだよね?
でもなんか、今は子の籍を妻側に入れても、夫側の姓であるAを名乗れるようになってる、
と言ってるんだよ・・・・・
子は高校生なんだけど
これは学校が(親が離婚したのがバレて可哀想だからとかの)配慮をしてくれて
学校内ではAのままでいいよ、とかいうのと勘違いというか思い違いしてるってことなのかな?
法律上は、子が夫の籍から抜けて、旧姓に戻った妻の籍に入ったら絶対妻と同じ姓になるんでしょ?