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71 名前:虐待避難手引き2/5[sage] 投稿日:2009/09/11(金) 03:05:54
>>70
このスレの中でも適用範囲が限られる上に、
年齢的に考えて、本当に必要ど真ん中の人が見る見込みの少ないレスと言うのは
辛いものがありますが、
児童虐待の防止等に関する法律 第二条第三号
三 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、
保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置
その他の保護者としての監護を著しく怠ること。
つまり、「同居人」による虐待行為は、
原則として保護者による虐待としての取扱がなされます。
又、人格を歪める様なきょうだい差別的言動の繰り返しと言うのは、
度が過ぎると同法第二条第四号に定める心理的虐待に該当します。
もちろん、暴力やわいせつ行為、甚だしい暴言などは同法上普通に虐待であり、
監督下でその虐待行為を放置する親の行為も
保護者としての虐待であると規定されているという事です。