09/10/26 12:15:41 0
扶養義務が扶養義務がって何度も出ているから書いとく。
扶養義務は、自分の生活に余裕がない人にまで負わせるということはない。
また、親の子供に対する、配偶者同士のお互いに対する扶養義務と違って、
兄弟に対しては法的に拘束力が弱い。
「自分の意思でつくった関係」ではないから。
扶養義務義務いうなら法律相談関係の窓口で聞いてみればいいよ。
県庁で県が弁護士さん呼んでやっている相談窓口や
法テラスだとか、いくらでも常設の窓口はある。
不倫やブランドだって間違った例え言ってくるのが沸いてるけど、
股がゆるいのや物欲なんてそんな妙な分野に気が回るほどの余裕は
どこの障害者の兄弟にもいないって。