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■■県職員の夫と「残業で」離婚 元妻が山口県を提訴
県職員の夫の残業が原因で離婚につながったとして、職員の元妻が四日までに、山口県を相手取り、
慰謝料五千万円の支払いを求める訴訟を山口地裁に起こした。
訴状によると、職員は人事異動で二〇〇五年から人事課に勤務。同年十一月から〇六年三月末まで
の四カ月間、残業で午前中に帰宅する日が続くなど、会話ができない状況だった。元妻は職員の
両親に子どもを預けて別居した後、〇八年一月に離婚したという。
元妻は「夫からの育児援助が受けられず、精神的に追い詰められた。男女平等参画社会を最も
目指さなければならない県人事課でありながら、職員の家庭状況を把握し、対策を怠った」と主張
している。
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