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■■11億円横領で懲役14年 茨城国保連の元職員
茨城県国民健康保険団体連合会の保険料約11億円が着服された事件で、業務上横領罪に問われた
同連合会の元会計課出納主任、森知勇(ともお)被告(34)=水戸市河和田=の判決公判が4日、
水戸地裁で開かれ、鈴嶋晋一裁判長は「被告は(着服した金で)贅沢三昧(ぜいたくざんまい)の
生活を送り、酌量の余地は全くない」として懲役14年(求刑懲役15年)の実刑を言い渡した。
判決によると、森被告は平成17年5月27日から今年3月26日にかけ、水戸市内の銀行窓口で
同連合会の理事長名義の預金通帳と印鑑を使い、出納検査の対象外の会計口座から計327回総額
約11億390万円を引き出した。
着服した金は、借金の返済や競艇、家族の海外旅行費などにつぎ込んでいた。
森被告は黒のスラックスに白いワイシャツ姿で出廷。直立不動で裁判長を見据えたまま、判決を
聞いていた。
実刑が言い渡されると、森被告はかすかに聞き取れるくらいの震えた声で「はい」と返事をした。
鈴嶋裁判長は「刑務所で罪の大きさを自覚して、2度とこんなばかなことをしないように」と諭した。
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