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>>220
>>222
また,原告は,被告は放送をスクランブル化する技術を特っているので,衛
星放送を視聴する意思があるか否かに応じて,衛星カラー契約の締結義務の有
無を決定することが可能であり,そうすべきである旨主張する。しかし,衛星
カラー契約の締結義務の有無を,当該個人に衛星放送を視聴する意思があるか
否かにかかわらず,技術的に衛星放送をカラー受信できる環境にあるか否かを
基準として一律に決定する方法に一定の合理性が認められることは,前記2に
判示したとおりであるから,放送をスクランブル化するという方法が検討に値
するものであるとしても,現在の制度が著しく不合理であることが明白である
ということにはならない。したがって,原告の主張は採用できない。
4 以上によれば,衛星放送をカラー受信することのできる受信設備を設置した
者に対し,衛星放送を視聴する意思の有無にかかわらず,カラー契約から衛星
カラー契約への契約変更を義務づけることは,契約自由の原則の例外として許
容されるというべきであり,また,信義誠実の原則に反して消費者の利益を一
方的に害するもの(消費者契約法10条)ではないというべきである。よって,
かかる義務を規定した放送法32条及びこれに基づく放送受信規約は有効であ
るから,原告は,被告との間で衛星カラー契約を締結する義務(カラー契約か
ら衛星カラー契約へ契約変更する義務)を負う。
5 以上の次第で,原告の請求は理由がないからこれを棄却することとし,主文
のとおり判決する。