08/06/19 19:51:10 0
おととしの暮れに退職して、去年は無職なのに多額の住民税がやってきてキツかったけど
どうやら半分くらい戻ってきそうだ。
去年の税源移譲による住民税の突然の増税に泣いた人、
1ヶ月間しか申告期間がないので確認を!
所得変動に係る経過措置
平成20年7月1日から平成20年7月31日までの間に、
平成19年1月1日現在の住所所在地の市町村に申告する必要があります。
※「平成19年分の所得税が課税されない程度の所得となった方」について役所に問い合わせたら
ケースバイケースで電話では一概になんとも言えないけど
場合によってはわずかの住宅ローン減税を受けている人でもこの「課税されない程度の所得」と
みなされるらしい。