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近親婚でも年金認める 東京地裁「婚姻秩序乱さず」
母方の叔父と内縁関係だった兵庫県明石市の女性(69)が、
近親婚を禁じる民法の規定を根拠に遺族厚生年金の支給を認めなかった
国の処分の取り消しを求めた訴訟の判決で、東京地裁は30日、請求通り受給資格を認めた。
杉原則彦裁判長は(1)結婚式を挙げるなど地域社会に受け入れられ、夫婦生活も円満だった
(2)女性の母と叔父は父親が異なる(3)叔父と女性が育った石川県の一部地域には
当時、叔父(伯父)とめいが結婚するケースもあった-などの事情を指摘。
「反倫理性や反公共性が低く、受給を認めても『近親婚』を助長せず、
婚姻法秩序を乱す原因にならない」とし、不支給処分を取り消した。
近親婚の年金受給については、最高裁が2007年、「農業後継者の確保のため
親族間で結婚が行われていたという地域性や時代的背景の下で内縁関係になった」など
「特別の事情」がある場合は認められるとの初判断を示していた。
判決によると、女性は1968年、妻を亡くし、幼い子ども2人がいた叔父と事実上の結婚生活を始め、
その後、明石市へ転居。叔父が2006年に死亡するまで約38年間、夫婦として生活していた。
2009/01/30 19:00 【共同通信】