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人気アイドルグループ「AKB48」のメンバーと握手できる券を偽造したとして、
有価証券偽造・同交付罪に問われたファンの大井邦彦被告(25)の初公判が
30日、東京地裁であった。被告は偽造したこと自体は認めたが、握手券が刑法上の
「有価証券」かどうかで検察と弁護側が対立。検察側が懲役1年6カ月を求刑した
のに対し、弁護側は「券に金銭的な価値はない」として無罪を主張した。
検察側によると、被告は昨年11月、AKB48のCDシングルの購入特典だった
メンバーとの握手券15枚を偽造したとされる。海外ツアーに参加した際に
AKB48の所属事務所とトラブルになった腹いせのほか、転売目的の犯行だった
と指摘した。
検察側は被告が握手券を入手するために同じCDを200枚買ったり、ファンが
インターネット上で売買したりしていることを明らかにし、金銭的な価値がある
「有価証券だ」と主張。一方、弁護側は握手券はメンバーと握手することだけを
目的としたCDの販促物に過ぎないと反論した。
●AKB48
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