10/07/04 23:26:33 5cd70d/a
保証人にまで強引な請求をして一審、二審、三審で勝訴し勝ち誇った唯一の最凶シティズが
最高裁で大どんでん返しの陥落!特別上告なんて有ったのか!
違法金利は例外なく無効!
最高裁 アイフル子会社シティズ 利息制限法の上限金利を上回る超過利息認めず
URLリンク(www3.nhk.or.jp)
「株式会社シティズ」
2002年7月8日に、消費者金融大手アイフルが子会社することで合意し、
アイフルが株式取得と10月1日付の株式交換で持株会社を子会社化したことで、アイフルグループ入りしている。
みなし弁済の主張で有名である。かつて橋下徹弁護士が顧問弁護士を勤めていた。
・シティズ判決(2006年1月13日最高裁第二小法廷)
かつてグレーゾーン金利(29% - 40%)で業務を行っていたが、通常の貸金業者と違い、
シティズは貸金業法43条に最も忠実に貸付を行っていると言われ、
圧倒的に多数の裁判例もシティズだけには「みなし弁済」の主張を肯定してきた。
しかしながら、鳥取県の男性に年29%の利息で300万円を貸した契約に関する裁判で、
2006年1月13日に最高裁第二小法廷(中川了滋裁判長)の
「上限を超える金利について、事実上強制されて支払った場合、特段の事情がない限り、無効」
という判断により、敗訴した。
この判決(所謂「シティズ判決」)等の最高裁判決によってみなし弁済の成立する余地はほぼ無くなり、
グレーゾーン金利での貸し出しは実質的に無効となっている。