【コラム】有給休暇は冠婚葬祭以外では取れない?…平均取得日数は8.5日/年 [10/06/10]at BIZPLUS
【コラム】有給休暇は冠婚葬祭以外では取れない?…平均取得日数は8.5日/年 [10/06/10] - 暇つぶし2ch1:JD@かしゆかさんφ ★
10/06/10 22:02:35
Q・先日、体の具合が悪かったので有給休暇を2日間取得しました。3日後に出社したところ、
「有給休暇は冠婚葬祭以外にとってはいけない」と上司に叱られました。さすがにおかしいと
思うのですが、有給休暇の取得条件は会社の裁量で決められるのでしょうか?

A.有給休暇とは、所定の休日以外に労働者が自分の休みたい日に有給で休めるもので、
労働基準法で定められています。また、有給休暇を申請する際に上司の承認をとる手続きを
とる会社も多いと思いますが、本来、申請にあたって労働者が使用目的を言う必要はありません。

裁判所の判例でも「休暇をどのように利用するかは労働者の自由である」としています。
よって、会社の裁量によって条件を決められるものではありませんし、使用目的で有給休暇を
制限することは法に反する行為と言えます。

ただし、例えば同一時期に多数の有給申請が重なるなどして、通常考えられる相当な努力を
しても代替要員の確保が困難であるなど「事業の正常な運営を妨げる」場合に限って、
会社は有給休暇の時期をずらすことができます。

連合にも同様の相談が寄せられています。「有給休暇の取得が個人の営業成績にリンクしていて、
上司の許可が下りる人と下りない人がいる」、「うちの会社には有給休暇の制度がない」、
「パート社員には有給休暇はないと言われた」などですが、いずれも会社の対応は誤ったものです。

厚生労働省の調査によると、昨年1年間に企業が付与した有給休暇は1人平均18・0日で、
うち労働者が取得した日数は8・5日となっており、取得率は47・4%でしかありません。
こうした実態を受け、ワーク・ライフ・バランスの観点からも有給休暇を有効に活用するため、
今年4月に労働基準法が改正されました。これにより、労使協定を結んだ場合に、1年に
5日分を限度として有給休暇を時間単位で取得することができるようになりました。

週60時間以上労働する労働者の割合は全体で10・0%、特に30歳代の子育て世帯の
男性では約20・0%となっており、長時間労働が問題となっています。心身の健康を
維持するためにも適度に休みを取りリフレッシュすることが必要です。

ソース:zakzak
URLリンク(www.zakzak.co.jp)




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