10/06/01 14:28:07 ydv9XptN
>>165
>法に拘束されるはずの裁判官(憲法76条3項)の法を逸脱した
>差別的判決が今日の混乱を招いている最大の原因と言える。
それは副次的原因。
最大の原因は貸金業者が法律を守らなかったこと。
貸金業法附則6条1項を守った貸金業者があったか?
みなし弁済規定の要件をきちんと守った貸金業者があったか?
貸金業法施行当時のみなし弁済規定はそもそもリボ方式の融資を
想定していなかったが,貸金業法施行時にリボ方式の融資を
中止した貸金業者があったか?
これらの法律を貸金業者がきちんと守っていたならば
一連の最高裁判決があったとしても,ここまで過払金を
返還する事はなかったのは明らか。
中堅信販会社JACCSカードの様に,みなし弁済規定の要件を
厳守することは実務上難しいとして,18%超えの融資を
10年以上前に中止した業者もあるのだから,言い訳は出来ない。