10/04/18 20:32:17 VY9YEov+
>>106
URLリンク(www.stat.go.jp)
① 日本の労働力調査の就業者の定義は,他の主要先進国と同様,客観的に就業・失業の実態を把握するための
定義としてILOの定めた国際基準に準拠したものです。
この定義に従って,月末1週間に1時間でも働いた人は就業者になります。
ILOで定めている就業者の定義は,以下のとおりです。
「就業者」は,特定の短い期間(1週間又は1日)に,
(1) 「有給就業者」,すなわち,賃金又は給料を得る目的で,調査期間に1時間以上の仕事をした者(一時的に仕事をしなかった者(有給休業者)を含む。)又は
(2) 「自営就業者」,すなわち,利益又は家族の利得のために,調査期間に1時間以上の仕事をした者(一時的に仕事をしなかった者を含む。)で,
一定年齢以上のすべての者から成る。
②日本の労働力調査の家族従業者の定義は,他の主要先進国と同様,ILOの国際基準に準拠したものです。
この定義に従って,家業を手伝っている人は,給与を受け取っていなくても,就業者になります。