10/04/13 12:26:36
>>1の続き
【「海外移住」防衛策はイタチごっこ】
■実際に日本の富裕層が、米国に渡り、日本の相続税や贈与税から逃れるという
ケースはあるのでしょうか。
2000年の税制改正以前であれば、海外に住所があるだけで課税されませんでした。
こうした税制のスキをついて、多くの富裕層が海外へ渡りました。
消費者金融大手の武富士もその一例でしょう。
1999年に「武富士」の元会長(故人)らから長男の武井俊樹氏に贈与された海外法人株を
めぐり、当時は香港が「生活の本拠」だったとして税務申告しなかった。
ただ国税当局は税逃れのために海外に移住したとみて、約1650億円の申告漏れを指摘。
武井氏は延滞税などを含めた約1585億円を納付したうえで争っていました。
結果的には東京高裁は、武井氏の海外居住には課税逃れの目的があったと認定し、課税
処分を適法と判断しました。
2000年には課税逃れの海外移住を防ごうと税制が改正されましたが、そうした事態は
いまも起きています。日本を脱出する富裕層は後を絶ちません。結局は“イタチごっこ”
なのです。
【183日住めば“米国居住者”】
現在の税制では、財産を贈る人、そして贈られる人が5年以上海外に住んでいれば、
日本の非居住者となり、日本では課税対象となりません。ただ5年といっても、まったく
日本に帰ってきてはいけないというわけではない。
米国では、1年のうち183日以上いれば“居住者”として扱われます。つまり、2カ月
米国にいて、2週間は日本にいるということを繰り返してもいいわけです。
特にハワイの場合には、日本の主要空港から毎日フライトがあり、簡単に行き来ができる
という非常に交通の便がいい場所です。だからこそ富裕層は集まりやすいのです。
かなり有名な企業の経営者も、自分の息子と一緒に海外に移り住んだという話も耳に
しています。
実際に日本から海外の銀行に資産を送りこんでしまうと、なかなか日本の国税局が把握
できません。自分の資金を外国の金融間で転々とさせているという事態もおきています。
日本に送金しない限り、なかなか分かりません。
※続く