10/03/20 22:15:10
債務の整理にかかわる弁護士や司法書士の高額報酬や不祥事が問題化しているため、日本
弁護士連合会等は新たな対策を検討している。弁護士、司法書士の債務整理、過払い返還に
関する報酬が争点だ。そのほか、面談の原則や費用を載せることなどを決める。18~19日の
理事会で指針を改定し、指針を会則に格上げしするとともに、違反者を懲戒できるようにする
ことも検討するが、その概要が明らかになった。
2006年1月の最高裁判決を機に、貸金業者からの借り手が弁護士・司法書士を通じて「過払
い利息」の返還を求めるケースが急増。多重債務者の救済につながってはいるが、高額な
報酬を目当てにした弁護士らによる「過払い利息あさり」(日弁連)も問題になっている。
このため、日弁連は昨年7月に指針を策定し、(1)債務整理を引き受ける時は、原則として
債務者と直接面談する(2)利息返還請求を引き受ける時は、他の債務の有無も調べ、返還
請求だけ引き受ける処理をしない―ことなどを定めた。しかし、対策が不十分とみて、
強化することにしたものだ。
日本司法書士会連合会も昨年末に債務整理の処理に関する指針を作り、現在、報酬の上限
設定や広告の指針づくりを検討しているが、その対策は日弁連に比べれば非常に甘いと言われ
ている。法務省での何らかの対応をしなければ批判の的になりかねないだろう。
今回、明らかになった債務整理に関する日弁連の自主規制は、(1)誠実に債務整理を実行
する弁護士にしか債務整理を許さないことを示すマル適マークの実施。今後の債務整理事件等
を扱う弁護士はマル適マークを認定された弁護士に限定され、それ以外の弁護士が、債務整理
事件を扱った場合は、最低でも業務停止2年間というかなり重い処分が科せられる。(2)報酬
制限規定の実施。マル適マーク弁護士が債務整理事件を扱う場合には報酬に上限を設ける。
例えば過払い金を例にすると、過払い金10万円未満は15%、10万円以上100万円未満が10%、
100万円以上が5%という制限だ。加えて、一弁護士が取り扱う1年間(1月~12月)の総報酬額
ののうち、債務整理事件等の報酬額がその3分の1を超えてはならない、という総量規制が
設けられる。
さらに、(1)の規制を確実に実施するために弁護士データセンターを創設し、弁護士会
所属弁護士は扱う事件の事件番号、事件内容、予定報酬額、確定報酬額を新設のデータセンタ
ーに登録し一元管理することになる。
この制度により、弁護士会がデータをチェックし、必要に応じ注意喚起、罰則を可及的
速やかに実行できるよう監視体制を整備する。
ソース:サーチナ
URLリンク(news.searchina.ne.jp)
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