09/12/08 07:57:25 1UXJKVkG
>>303
道路交通法
第七十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について
当該行為に係る場所を管轄する警察署長(以下この節において「所轄警察署長」という。)
の許可(当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、
そのいずれかの所轄警察署長の許可。以下この節において同じ。)を受けなければならない。
一 道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人
二 道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする者
三 場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者
道路法
第三十二条 道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、
継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。
一 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
二 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
三 鉄道、軌道その他これらに類する施設
四 歩廊、雪よけその他これらに類する施設
五 地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設
六 露店、商品置場その他これらに類する施設
道路法(道路占用許可)については「屋台は該当しない」と考える向きもあるが
福岡市の条例(通称屋台条例)では取得して掲示することを義務づけている
*もっとも掲示してる屋台を見たことは無いが
罰則もない法律だから、業者になめられてると見るのが正解