【法改正】ネット通販が原則8日間は返品可に--特商法改正が12月1日施行 [11/30]at BIZPLUS
【法改正】ネット通販が原則8日間は返品可に--特商法改正が12月1日施行 [11/30] - 暇つぶし2ch1:ライトスタッフ◎φ ★
09/11/30 23:48:54
※2つの記事をまとめてスレ立てします。

【ネット通販が原則8日間は返品可になる特商法改正が12月1日施行】

2009年12月1日から施行される特定商取引に関する法律の改正によって、ECサイトから
購入した商品は原則として一定期間返品できることになります。どうすれば返品の条件を
規定できるのかなど、法律改正のポイントや対応ガイドラインなどを紹介しましょう。

■特商法改正のポイント

2009年12月1日から施行されるのは、2008年6月に成立した「特定商取引に関する法律
及び割賦販売法の一部を改正する法律」。この改正には、

* 規制の抜け穴の解消
* 訪問販売規制の強化(特定商取引法改正)
* クレジット規制の強化(割賦販売法改正)
* インターネット取引等の規制強化
* その他、罰則や自主規制の強化

といった内容が含まれていますが、この記事では、なかでも特定商取引に関する法律の
改正における、ネットショップに影響がある部分に絞って解説します。

■ネットショップに関係する部分は、主に次の2点。

* 返品の可否・条件・送料の負担を広告に表示していない場合は、8日間、送料消費者
 負担で返品(契約の解除)が可能に。【改正特商法第15条の2】
* 消費者があらかじめ承諾しない限り、電子メール広告の送信を禁止。【改正特商法
 第12条の3 等】

※長文記事なので以下、略
URLリンク(web-tan.forum.impressrd.jp)

【改正割賦販売法など1日施行 悪質訪問販売の規制の網を強化】

悪質な訪問販売などを規制する改正割賦販売法と改正特定商取引法(特商法)が
1日施行される。訪問販売で商品を買わないと意思表示した消費者への再勧誘を
禁止し、高額品の購入などに使うクレジットの規制も強化する。ただ抜け道を探す
悪質業者が後を絶たず、行政の監視体制が課題になりそうだ。

訪販で必要な量を著しく超えた商品を売りつける「過量販売」については、被害を
受けた消費者が1年間は契約を解除できるようになる。クレジット会社に訪販業者の
勧誘の調査を義務づけ、10年12月までには消費者の支払い能力を超える与信契約を
禁止する規定も施行される。

URLリンク(www.nikkei.co.jp)

●関連情報
経済産業省委託事業 改正特定商取引法・割賦販売法説明会
URLリンク(www.tk-setsumeikai.jp)

改正特定商取引法・割賦販売法説明会 説明会資料
URLリンク(www.no-trouble.jp)

平成20年法律改正に関する情報
URLリンク(www.no-trouble.jp)


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