09/11/16 20:49:06 Nd62Lwxa
著作権は譲渡できる財産であり、譲渡された者は、著作者の持っていた著作財産権を全面的に行使できる。
その者がコンテンツを作っているか否かは権利行使に全く関係ないこと。
馬鹿にでもわかるように例え話をしてやろう。
ある建築家がデザイナーズマンションを作った。(所有権の発生)
その建築家はその建物を一般人に売却した。(所有権の移転)
その一般人のオーナーはそのデザイナーズマンションを所有権に基づき、賃貸に出した。(所有権に基づく収益行為)
お前は、その現オーナーがマンションを作ってないからという理由で賃借人から金を取るのはおかしい、とでも言うのか?