09/10/29 18:57:37
早稲田大学が教職員向けに運用している年金の支給額を最高で35%減らすと決めた
ことをめぐり、元教職員らが不当だと訴えていた裁判で、東京高等裁判所は「
年金基金の財政状況などで支給額が減ることはやむをえない」と判断し、1審とは
逆に訴えを退けました。
早稲田大学の元教職員や遺族およそ160人は、大学が5年前、公的年金とは別に
設けている教職員向けの年金の支給額を最高で35%、段階的に減額すると規則を
変更したのは不当だと訴えていました。29日の2審の判決で、東京高等裁判所の
青柳馨裁判長は「年金の財政状況や運用利回りなどによって支給額が変わることは
やむをえず、必要な範囲内で減額することは規則で認められている」と指摘しました。
そのうえで、「受給者が大幅に増加したことなどで財政状況が著しく悪化しており、
破たんを避けるためには規則を変更して減額することが必要だった」と述べ、
元教職員らの訴えを退けました。
1審は「元教職員らが承諾していない以上、契約の重要な要素である支給額を減らす
ことは許されない」として訴えを認めましたが、2審は逆の判断になりました。
企業などの年金制度をめぐっては、不況の影響などで運用を見直す企業が増え、
各地で同じような裁判が起こされていますが、年金の種類に加えて規則の内容や
財政状況などをどう見るかによって判断が分かれています。
◎ソース
URLリンク(www3.nhk.or.jp)