09/10/06 07:30:50
福岡市は、都心に近い住宅地などを対象に、新築する建物について高さを最高30m(10階建て
相当)までに制限する都市計画の変更案をまとめた。
市内では高層マンション建設を巡る紛争が相次いでおり、新たな制限を設けることで、
良好な住環境の確保を目指す。11月中旬以降、市民の意見を募り、市議会などの審議を経て
早ければ来年度にも導入する方針。
市によると、住宅地の建造物の高さは、都市計画法に基づいて各自治体が策定する
都市計画で規制。このうちマンションなどを建てることができる地区の規制には、
日照などを考慮して北側の建物や道路からの距離に応じて高さを制限する「斜線型」と、
高さを一律に抑える「絶対高さ型」がある。
今回、市が規制を強化するのは「斜線型」の地区。市内の広い範囲に及び、具体的には
市営地下鉄の西新駅や姪浜駅周辺、福岡空港の東側など、すでに高層マンションが
密集している地域が該当する。市中心部の天神地区やJR博多駅周辺などは含まれない。
現在の制度では、この地区は境界線からの距離に応じて建築可能な建物の高さが決まるため、
敷地が広ければ高いビルを建てることができる。
これに対し、変更案では、地区内を「絶対高さ型」とし、都心に近い所から3段階(30m、25m、
20mまで)の規制を設ける。これを超えるマンションなどを建てる場合、認めるかどうかを
市が個別に審査する。
福岡市では、高層マンションの増加に伴い、眺望や日照の悪化を訴える周辺住民との紛争が
相次ぎ、訴訟に発展したケースもある。市議会には2001年以降、毎年10件前後の請願が
提出されている。
市都市計画課は「日照権の確保だけでなく、高層マンションによる圧迫感の軽減や周辺地域と
調和した街並みづくりなど、市民の多様なニーズに対応していきたい」としている。
▽News Source YOMIURI ONLINE(2009年10月6日06時42分 読売新聞)
URLリンク(www.yomiuri.co.jp)
▽福岡市
URLリンク(www.city.fukuoka.lg.jp)