【話題/税制】国税当局、申告漏れで米在住の脳手術の権威に5億円指摘 [09/07]at BIZPLUS
【話題/税制】国税当局、申告漏れで米在住の脳手術の権威に5億円指摘 [09/07] - 暇つぶし2ch1:ライトスタッフ◎φ ★
09/09/08 16:48:52
脳腫瘍(しゅよう)摘出手術の権威で、テレビなどで「神の手」と紹介されている
脳神経外科医の福島孝徳(たかのり)氏(66)が東京国税局の税務調査を受け、
日本で06~08年の3年間に得た5億数千万円について、所得税と消費税の
支払いを求められていることが福島氏の話で分かった。福島氏は米国に住所を移して
いるが、日本での所得を日米両国で申告しておらず、国税局は無申告加算税など
約1億数千万円の支払い義務があると判断した模様だ。調査を受け、福島氏は8月、
08年度分の所得について米国で修正申告したという。

福島氏はデューク大(米ノースカロライナ州)教授を務め、数カ月おきに来日し
国内12の病院で年間約200例を執刀している。

福島氏や複数の病院長によると、手術1例あたり、福島氏には報酬や給与として
数十万円が支払われるが、うち20%を非居住者への課税として源泉徴収されている
という。

所得税法によれば、日本に住まない福島氏は「非居住者」とされ、全世界での所得を
居住地の米国で申告し、日本など米国以外で納めた税金を控除した上で納税しなければ
ならない。ところが福島氏は日本の所得を除外し、申告していない。

このため、国税局は調査を実施。福島氏が患者や病院との連絡やスケジュール調整を
東京都内の医療機器販売会社に担わせていたことから、この会社を福島氏の恒久的
施設(PE)に認定。非居住者でもPEを持てば日本で所得額に見合った税率がかかる
ことから、5億数千万円について最高税率(40%)をかけ、源泉徴収分との差額の
支払いを求めたとみられる。また、消費税法では、非居住者であっても課税事業者で
あれば消費税(5%)を納める義務があるため申告を求めている。

福島氏は取材に「日本の所得は申告しなくていいと米国の公認会計士に言われていた。
(医療機器販売会社は)PEではなく、日本ではどの病院からもらったものでも20%
を払っている」と話している。

しかし、毎日新聞が調べたところ、福島氏が執刀したことのある九州の病院の院長は
「福島氏から『米国で申告するから源泉徴収しないでくれ』と頼まれ、05年までの
7~8年間は源泉徴収しなかった」と証言している。

◇「税務署は誤解している」福島医師との一問一答

―日本の所得を米国で申告していない。
◆4カ月に2回は来日し、業者との食事代やタクシー代、新幹線代に700万~800
万円かかっている。活動経費を考えたら、収入よりも多いから申告しなくていいと
米国の公認会計士に言われた。

―あなたの判断か。
◆会計士に任せていた。日本で得た金は人のために使っている。懐に入れて米国に
持ち帰ることはない。

―源泉徴収をしないでと頼んだ。
◆間違い。病院が源泉徴収を払わないでサボったんじゃないか。

―国税局の指摘については。
◆申告していなかったミスは認めるが、医師への謝礼や給料に消費税がかかるなんて
話は聞いたことがない。税務署は誤解している。

―言いたいことは。
◆患者から謝礼は受け取らないし、あれば米国で運営している教育財団に寄付している。

※まだ続きます。

◎ソース URLリンク(mainichi.jp)


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