09/08/27 15:51:18
賃貸マンションの契約を更新する際、家主が「更新料」を支払わせる契約条項は、
消費者の利益を一方的に侵害し、消費者契約法に違反するとして、京都市の会社員
男性(54)が、50万円の返還を家主に求めた訴訟の控訴審判決が27日、
大阪高裁であった。
成田喜達(きたる)裁判長(亀田広美裁判長代読)は「同法に違反しており、更新料の
契約条項は無効」と述べ、男性の請求を棄却した昨年1月の1審・京都地裁判決を
変更、家主に約45万円の返還を命じた。
賃貸住宅の更新料を巡っては今年7月、今回とは別の訴訟で京都地裁判決が「入居者の
利益を一方的に害する契約条項で無効」と初判断。
この日は、同種訴訟で初の高裁判決だった。
判決によると、原告の男性は2000年8月、京都市内の賃貸マンションに入居する際、
月4万5000円の賃料と1年ごとに10万円の更新料を支払う契約を家主と結び、
05年8月までに5回、更新料を支払った。
1審判決は更新料を前払い賃料の一部などと定義し、「月々の賃料などに照らすと
過大ではない」として契約条項は有効と判断した。
家主側の弁護団によると、更新料に関する条項は、首都圏や京都府など全国100万戸
以上の賃貸借契約に盛り込まれているという。
ソースは
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