09/07/05 06:41:07
米国のインターネット通販大手アマゾン・ドット・コムの関連会社が東京国税局から
140億円前後の追徴課税処分を受けていたことが分かった。アマゾンは、日本国内
での販売業務を日本法人に委託する一方、日本の顧客との商品契約はこの米関連会社
と結ぶ形で、売り上げも米側が得ていた。しかし国税局は、実際の本社機能の一部が
日本にあるとして、数百億円の所得を日本に申告すべきだったと認定した模様だ。
課税されたのは、北米以外の各国の事業を統括する本社機能を持つ「アマゾン・ドット
・コム・インターナショナル・セールス」(本部・米シアトル)。アマゾン側は米国に
納税しており、日本側の指摘を不服として日米の二国間協議を申請。日米の税務当局間
で現在、協議中という。日本法人「アマゾンジャパン」(東京都渋谷区)は「課税は
不適切で、当局と議論を継続している」とコメントしている。
米関連会社はアマゾンジャパンに販売業務を、「アマゾンジャパン・ロジスティクス」
(千葉県市川市)に物流業務を、ともに委託して手数料(コミッション)を支払う一方、
それ以外の大半の中枢機能は米側に集中させていた。問屋(といや)(コミッショネア)
商法の一種とみられる。日米の税率はほぼ同水準だが、契約や売り上げと共に納税先を
米側に集中させることで結果的に納税額も低くできる。
日米租税条約では、米企業が支店など「恒久的施設(PE)」を日本国内に持たない
場合、日本に申告・納税する必要はない。アマゾンは市川市に物流センターがあり、
仕入れた書籍などが置かれている。
こうした倉庫はPEに当たらない。しかし国税局は、米関連会社側のパソコンや機器類
がセンター内に持ち込まれて使用されていた▽センター内の配置換えなどに米側の許可
が必要だった▽同じ場所に本店を置く日本法人ロジスティクスの職員が、米側から
メールなどで指示を受けていた▽物流業務以外に、委託されていない米側業務の一部を
担っていた―などに注目。
センター内にPEが存在するとして、05年12月期までの3年間に日本国内で発生
した所得のうち、応分を日本で申告すべきだったと指摘した模様だ。
アマゾンの08年度の年次報告書などによると、追徴税額は無申告加算税と延滞税を
含め約1億1900万ドル。当時の為替レートに換算すると140億円前後となる。(中村信義、舟橋宏太)
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〈問屋商法〉 進出先の現地法人には販売などごく一部の業務に限定させる一方で、
在庫の管理や為替変動などのリスクとともに、管理部門も本国に集中させてコストを
削減することで、利益の最大化を図ることができる。米系の多国籍企業などに近年、
採用されるケースが多いとされるが、進出先の国にとっては課税対象になる所得の
流出につながる側面がある。
●アマゾンが追徴課税された取引の構図
URLリンク(www.asahi.com)
◎アマゾン URLリンク(www.amazon.co.jp)
◎ソース
URLリンク(www.asahi.com)