【労働環境】過労死ライン超える残業、大手41社が「OK」…大阪府内[06/27]at BIZPLUS
【労働環境】過労死ライン超える残業、大手41社が「OK」…大阪府内[06/27] - 暇つぶし2ch1:( ´,_ゝ`)( ´,_ゝ`)( ´,_ゝ`) φ ★
09/06/27 20:19:07 BE:795975146-PLT(20001)
大阪府内に本社がある1部上場企業の50%近くが労働組合との間で、月80時間以上の時間外労働を
命じることができる労使協定を締結していることが、弁護士らでつくる「大阪過労死問題連絡会」の
労働基準監督署に対する情報公開請求で分かった。月80時間以上の残業は、厚生労働省の労災認定する
際の認定基準で、心臓疾患やを発症させる可能性があるとした「過労死ライン」。連絡会は「労働者を
守るはずの労使協定が、逆に過労死を生み出す要因になっている」と指摘している。

問題の協定は、法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えた場合の労使の義務を定めた労働基準法
36条に基づいて結ばれている。通称・36(さぶろく)協定と呼ばれており、厚労省は36協定で
労使が決める時間外労働の限度を「原則月45時間」とする一方、臨時に「特別な事情」が予想される
場合は、45時間を超えてもかまわないと告示。上限は示していない。協定で労使が合意すれば長時間の
時間外労働が可能で、80時間の「過労死ライン」を超えても合法となるため、連絡会が実態を調査。
今年4月、東証1部か大証1部に上場している大阪府内の企業約250社について、管轄する各労基署に
情報公開を請求した。

これまでに公開された86社のうち41社(47・7%)が、時間外労働の限度を月80時間以上に
設定していたことが判明。このうち100時間以上に及ぶ企業は13社(15・1%)に上り、中には
月150時間を年6回まで課すことができる電機メーカーもあったという。

また、36協定では時間外労働とは別に休日出勤の取り決めもできる。労基法では4週間につき
休日4日の取得が義務づけられているが、86社中17社(19・8%)は、すべて返上させて出勤を
命じることが可能と定めていた。連絡会の松丸正弁護士(大阪弁護士会)は「不況下だからこそ
正社員の業務量は増えており、過労死の危険は高まっている。労組や労基署は36協定を結ぶ前に
長時間労働への歯止めをかけ、従業員の心身の健康を守るべきだ」としている。

産経新聞 URLリンク(sankei.jp.msn.com)


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