09/06/26 18:05:19
証券取引等監視委員会は26日、ビックカメラに金融商品取引法違反(有価証券
報告書等の虚偽記載)があったとして、課徴金2億5353万円の納付命令を
出すよう金融庁に勧告したと発表した。
同社役員にも金融商品取引法違反で、課徴金1億2073万円の納付命令を出すよう
金融庁に勧告した。
監視委によれば、ビックカメラは2002年に行った池袋本店などの不動産流動化に
関連し、金融取引として処理すべき取引を、売却処理にしていた。会計基準では、
SPCへのリスク負担割合が5%以内なら売却処理にできるが、同社の当時の社長が
実質的な株主だった豊島企画との合算では、ビックカメラの出資比率は約31%だった。
ビックカメラは、豊島企画の出資者を無関係の第三者に仮装することで、これを5%弱
と見せかけ売却処理。2008年2月中間期で不当に約49億円の利益を計上するなどした。
またビックカメラは08年6月、この有価証券報告書などに基づいた有価証券届出書に
よって約123億円の新株発行も実施。同社役員は、目論見書に虚偽記載があると
知りながら保有するビックカメラ株式8万株を60億円で売却した。
◎ビックカメラ [コード/3048] URLリンク(www.biccamera.co.jp)
◎ソース
URLリンク(jp.reuters.com)