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一般事務の仕事にもかかわらず、「専門的業務」と偽装して派遣労働者を受け入れる違法派遣が、
県内でも問題となっている。兵庫労働局が是正指導しても直接雇用を拒否する会社もあるが、雇用を
求める法的な強制力がなく、解決を遠ざけている。
書類整理、トイレ掃除、来客対応、給与計算、電話応対、OA入力、コピー、社長へのお茶入れ…。
2003年10月から、神戸市東灘区の船舶などの清掃工事会社に派遣された女性(48)=西宮市=は、
5年4カ月間、専門外の仕事をしてきた。
契約上は政令で専門業務と定められた「財務処理」。女性は今年1月、契約解除を言い渡されたため
労働組合に相談し、初めて違法派遣の可能性があることを知った。
兵庫労働局によると、お茶入れなど政令業務とは別の一般事務をしている時点で、労働者派遣法に
違反する。労働局は4月、同社と派遣会社に対し、政令業務と派遣期限の違反を指摘し、「雇用の安定を
図るように」と是正指導した。
一般事務で雇用期限の3年を超えれば、会社は派遣社員に直接雇用を申し込む義務がある。だが、
清掃会社はこれを拒否しており、社長は「今は交渉中で細かくは言えない」とする。
30代の女性は、06年2月から神戸市西区にある化学工業会社の工場に派遣されていた。契約は
専門業務の「ファイリング」だったが、実際の仕事は商品納期の調整など営業事務だった。女性が契約
内容の違いを訴えると、電話とパソコンを使うとして専門業務の「テレマーケティング・OA機器操作」に
08年4月から変更された。
3年が過ぎた09年3月末、女性は不況を理由に雇い止めされ、女性は労働組合に加入。団体交渉で
同社と人材派遣会社は契約業務と実際の業務が違っていたことを認めた。女性は直接雇用を求めるが、
会社側は「不況で雇えない」と拒否しているという。
◆派遣労働の専門26業務
労働者派遣法施行令第4条で定められ、ソフトウエア開発や通訳、アナウンサーなど専門的な知識や技術、
経験を必要とする業務。雇用の安定が認められるとして、派遣可能期間の制限はない。事務用機器操作や
ファイリングなども26の専門業務だが、一般事務との見極めが難しい。2007年度は約90万人(全派遣
労働者の24%)が26業務で勤務している。
▽ソース:神戸新聞 (2009/06/18 13:35)
URLリンク(www.kobe-np.co.jp)
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