09/04/13 12:32:43
福岡市内の不動産会社に内々定を取り消されたとして、今春卒業した元男子大学生が
同社に慰謝料など105万円の損害賠償を求めた労働審判の第3回審判が13日、
福岡地裁であった。調停が成立せず、藤田正人審判官は内々定の取り消しは違法と
して解決金75万円の支払いを同社に命じた。
元学生の代理人光永享央弁護士によると、内々定の取り消しを違法と判断したのは
極めて珍しいという。
元学生は昨年7月、同社から内々定を得て、入社承諾書を提出したが、内定書を
受け取る直前の9月下旬、「原油高騰や金融危機などの総合的要因」を理由に
書面で内々定を取り消された。
◎ソース
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