【年金問題】"消えた年金"の回復、認定基準あいまいで地域差3倍 [04/12]at BIZPLUS
【年金問題】"消えた年金"の回復、認定基準あいまいで地域差3倍 [04/12] - 暇つぶし2ch1:ライトスタッフ◎φ ★
09/04/12 13:35:16
保険料を払いながら一切記録がない「消えた年金」問題で、記録回復の正否を
判断する総務省年金記録確認第三者委員会が発足時から今年3月までに記録回復を
認めたのは処理件数の38%に過ぎず、都道府県ごとの認定率には3倍近い差が
あることが分かった。第三者委の委員経験者は「記録回復の認定基準があいまいな
ため、地域格差が生じたり、本来もらえる人がもらえずに認定率が低くなっている
可能性がある」と指摘している。

第三者委は07年6月に発足し、今年3月24日まで各地の社会保険事務所で
9万6383件の申し立てを受け、取り下げなどを含め5万8642件を主に
都道府県の地方第三者委で処理。基本方針は「明らかに不合理でなく確かと
みられる」ケースは認めるとし、認定率は発足直後の07年8月までほぼ100%
だったが、その後は低下。結局、認めたのは2万2393件、38.1%だった。
都道府県別では最高だった大阪府で57.4%の認定率だった一方、最低の島根県
では20.1%と、3倍近くの差があった。

東京都北区の斉藤満さん(73)は51~57年に鉄工所に勤めたが、その間の
1年2カ月分の厚生年金保険料の記録が消えており、07年6月に第三者委に記録
訂正を申し立てた。未納扱いの期間に勤めていたこと自体は元同僚の証言で認め
られたが、当時の会社も事業主も今は存在せず「保険料を天引きされていた証拠が
ない」として1年後に却下された。

「天引きの証明」は、消えた年金の被害者を救済する厚生年金給付特例法(07年
成立)の記録回復の要件。第三者委の委員だった社会保険労務士は「昔の給与明細
を保管する人はまれで、零細企業は連絡がつかなくなることも多く、天引きの立証
は元従業員には厳しい」とハードルの高さを指摘する。

その一方、「元同僚などの詳細な証言で認めるケースはあり得る」とした上、
「ただし、地方第三者委ごとに状況証拠をどの程度しらべるかは一律ではない」と
述べ、判断の基準にあいまいさが残ると語った。

証明資料がなくても証言の信ぴょう性から納付が認められたケースは少なくなく、
第三者委の「認定第一号」となった神奈川の夫婦は「定額預金を解約し、幼い息子
の手を引いて役所の窓口で支払った」と金額も明示して詳細に証言したことなど
から認められている。

◎ソース
URLリンク(www.excite.co.jp)


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