09/04/07 08:05:49
増加傾向にある給食費の滞納に対処するため、市教委は悪質滞納者に対する法的措置も含めた
マニュアルを策定、運用を始めた。
電話、訪問での催告や市長名での督促などを重ねても納付しない場合は、最終的には簡易裁判所への
申し立てで財産の差し押さえを行うこともある。
給食費滞納に対する同様の法的措置は、宇都宮市の例がある。
市教委によると、二〇〇六年度の滞納は百四人で約三百万円だったが、〇七年度は百十三人、
約三百六十四万円に増えた。〇九年度からは給食費が値上げされ、滞納額が拡大する懸念もある。
こうした中、市教委は先進自治体の宇都宮市に職員を派遣しての調査、研究も実施。
負担の公平を確保するため、意図的に滞納している悪質なケースについて強い姿勢で臨むことに
した。
これまで滞納者に対しては、学校が電話や文書、訪問で催告し、市教委側の訪問、面談も実施。
今後は年二回の強化月間を設けて催告し、法的措置の前段としては市長名の督促状を送付する。
法的措置の対象は
(1)支払い能力があるのに支払い意思がない
(2)引き続き六カ月以上滞納
-の双方に該当するケース。簡裁に支払い督促申し立てや、仮執行宣言付き支払い督促申し立てを
行う。
仮執行宣言がなされた場合は、財産や給料を差し押さえる強制執行に入ることができる。
市教委は「手続きを踏んだ上で、悪質滞納者には強い姿勢で臨みたい」としている。
ソースは
URLリンク(www.shimotsuke.co.jp)
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