09/04/05 23:59:14
政府は特許を巡る紛争の処理迅速化に向けた法改正の検討に入る。
特許権の有効性に関し、裁判所と特許庁の判断が対立しかねない現行制度を改め、
無駄な紛争の回避につなげる。
知的財産戦略本部が6日に決定する2009年度から5年間の「第3期知的財産戦略の
基本方針」で二重構造の問題点を明記。
特許庁の無効審判制度の制限と、裁判所の判断への一本化を11年に予定する
特許法抜本改正に盛り込みたい考えだ。
現行では、企業や個人が裁判所に特許権侵害を提訴しても、訴えられた側は
特許庁に「特許権は無効」とする審判を請求できる。
無効審判は、理由が異なる限り同一特許について何度でも請求できる。
裁判所での訴訟と無効審判の両方で特許の有効性が争われ、判決と審判の判断が
対立するケースも出てくる。
◎ソース
URLリンク(www.nikkei.co.jp)