09/03/31 02:17:53
和歌山県は30日、職員倫理規則で禁止している利害関係者とのゴルフを、
届け出をすることで可能とする一部改正を発表した。4月1日から施行する。
費用の自己負担などが条件だが、領収書の提出規則はない。
過去にゴルフ場が不正の舞台となった前例もあり、改正に異論も出そうだ。
職員倫理規則は木村良樹前知事の談合汚職事件を機に国家公務員倫理法に基づいて
制定。ゴルフのほか、利害関係者との遊技、旅行を禁止している。2007年4月1日に
施行されており、改正は初めて。
県によると30日現在、全国都道府県で利害関係者とのゴルフについて規則を設けて
いるのは26自治体。うち、14自治体は県と同様に完全禁止、7自治体が届け出をした
上で費用は自己負担、5自治体が費用自己負担で可能としている。21自治体は規則を
定めていない。
改正では、公正な職務の遂行に県民の疑惑や不信を招く恐れがないと認められる
場合の条件も加えている。県監察査察室は「届け出を義務付けることで、濃密な
利害関係などがある場合は、取りやめを指導できる。組織として不正防止作用が
働く」としている。
倫理監督責任者(監察査察監や所属長)に届け出なかった場合は戒告、虚偽の
届け出は減給か戒告とする。監察査察室は「場合によっては領収書の提出を求める
ケースも考えられる」と話している。
改正理由について、30日の定例会見で仁坂吉伸知事は「テニスやボウリングは
良くて、なぜゴルフだけ駄目なのか以前からおかしいと思っていた。策定時は
不正事件の直後で県民感情に配慮したが、2年が経過し、(ゴルフは)認められる
と思い検討を進めていた」と説明した。
倫理規則でゴルフを禁止していることで、ゴルフ場が打撃を受けているとの意見も
間接的に届いており「産業振興の観点もある」という。
◎和歌山県
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◎ソース
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