09/03/19 00:57:42 nUJNZ/aj
個人情報保護法
第十五条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。
2 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
第十六条 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
携帯電話加入者の個人情報を人事採用活動に利用するのは完全に抵触してますよ。
総務大臣の勧告や命令に従わなかった場合、ソフトバンクの社長にも懲役刑が下ります