09/02/24 06:33:27 3KWoJgDQ
>>185
★法的安定性がなく、『国も、取り過ぎた納税金額に利子を付けて、貸金業者に返還しないといけない』という矛盾を生む
■過払い請求は、《法的安定性》が全くない。貸金業者は突然《ゾンビ》に襲われるようなもの。
しかも、『「貸金業者は会計に入れて納税」している。「納税したのに、利子を付けて借りた側に返還する」なんて仕組みとしておかしい、異常。』
『もし、このおかしい仕組みを是とするならば、本来、「国も、取り過ぎた納税金額に利子を付けて、貸金業者に返還しないといけない」となる。「国は大幅な減収」となる。』
★過払い請求問題の是非を問う
■改正貸金業法は憲法違反
●「職業選択の自由」侵害
→貸金業者の財産的基礎要件として、5000万円以上と想定。採算割れの金利も決定し、多数を廃業に追い込む。
●「財産権」侵害
→資産を運営して業を営んでいるが、その使い方まで過剰な制約を受ける。しかも、転業を余儀なくされた者は、新しい出資を強制される。
●「平等権」侵害
→今回の改正で「貸金業」に上述のような差別的な弾圧がかかってしまう状況が生まれた。
「高利貸し」はよく使われる言葉だが、業界に対する差別用語、高利貸しはケースによるから。
●「生存権」侵害
→国家権力が発動された法改正によって、商売ができない状況になってしまった者は、転業に失敗すれば生活が困窮してしまう。