09/03/01 12:51:17 Pb3BmiGk
>>590
また言いがかりか。必死だな。www
医者にいけという言動が「人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為」であるわけがない。
↓
病院にいけという言動が「人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為」であるわけがない。
と替えても結論は替わらんぞ。wwwww
>薬剤師は薬歴は見ていいし、薬の説明書には「症状が改善しない場合は医師を受診しろ」
>と書いてある場合は、同じ薬を何度も買う患者に対して医師の受診を勧める程度なら、単に
>薬の説明書に書いてあることの指摘として、薬剤師でも可能だがな。
なんだなんだ、立場が悪くなったら、急に路線変更し始めたなwww
で、
医師法第17条に規定する「医業」とは、当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術を
もってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為(「医行為」)を、
反復継続する意思をもって行うことであると解している。
だから、
病院にいけという言動が「人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為」であるわけがない。
の反論はどうした?wwwww