09/03/01 12:04:31 dbBT0XE0
>>581
>医師法第17条に規定する「医業」とは、当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術を
>もってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為(「医行為」)を、
自明じゃん。
> >売るときに患者の症状をきいて、
> >「普通の胃薬が効かないんです」などという患者は病院にいくことをすすめないといけない。
「すすめないといけない」だと、患者の症状によっては、本来すすめないといけない症状なの
に「医師の医学的判断及び技術」のない薬剤師がすすめなかったことが「人体に危害を及ぼ
し、又は危害を及ぼすおそれ」にあたるから、医業だとも。