09/01/27 10:41:07
特許庁は1959年に制定された特許法を大幅に見直す。特許の本来の目的である
「発明の保護」だけでなく、特許が積極的に活用されるよう「発明の利用促進」にも
重点を置く。
特許庁の研究会などで議論し、改正案を11年の通常国会に提出する方針だ。
特許を取得すると、発明者は勝手に発明を使った企業などに対して差し止め請求できる
権利が生まれる。
ただ、最近は特許内容が複雑になり、複数の企業がそれぞれ特許を出し合って国際標準を
作ることも多い。
例えば、ブルーレイ・ディスクは関連特許を持つソニーなど約60メーカーが計2千件
以上の特許を持ち寄って国際標準をつくった。
こうした場合に「差し止め請求権」をめぐって各社が対立する場合があることから、
特許庁は請求権に一定の制約をかける方向で検討を進める。
また、特許の利用を促す仕組みとして、特許を新商品や新サービスに積極的に活用
してほしい発明者などには、権利の維持に必要な費用を減額する特典を与える方向だ。
さらに財務基盤の弱いベンチャー企業が研究開発資金を確保できるよう、
特許の出願段階で、それを担保に融資を受けられる支援制度の創設も検討する。
ソースは
URLリンク(www.asahi.com)
特許庁
URLリンク(www.jpo.go.jp)