09/01/20 20:50:42
金融庁は20日、株式の売り買いで相場操縦した個人投資家に745万円の課徴金納付を
命じた。証券取引等監視委員会の勧告を受けた措置で、相場操縦による課徴金納付命令は
初めて。この投資家は2006年1月、トヨタ自動車系の塗装大手トリニティ工業の株式を
めぐり、売りと買いを同時に発注して株価のつり上げを図ったという。
また金融庁は同日、米系ゴールドマン・サックス証券(GS)の元社員に対し、レックス・
ホールディングス(東京)の経営陣による自社買収(MBO)情報でインサイダー取引を
手掛けたとして23万円の課徴金納付を命じた。(2009/01/20-17:03)
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