09/01/17 14:00:03 diF12GbQ
>>883
応召義務の項目を改めて書き出してみる
第19条
診療に従事する医師は、←超重要
診察治療の求があつた場合には、
正当な事由がなければ、これを拒んではならない。
_____________________________
診療に従事する医師はである
時間外は業務時間外であるから「診療に従事していない」医者である
宿直とは厚生労働省通達を素直に解釈すると、
通常の業務(診療)を強制してはいけないのだから当たり前だね。
何をもって「診療に従事する医師」とするか議論はあるようだけど、
厚労省通達に基づくなら、勤務時間内(診察標榜時間ではなく)だね。
具体的な根拠による反論を聞きたいなあ。