09/01/16 16:16:13 YfD7C0dh
応召義務の項目を改めて書き出してみる
第19条
診療に従事する医師は、 ← 超重要
診察治療の求があつた場合には、
正当な事由がなければ、これを拒んではならない。
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診療に従事する医師はである
時間外は業務時間外であるから「診療に従事していない」医者である
宿直とは厚労省通達にみるように管理当直で、通常の業務(診療)はではないの
だから当たり前だね。
平日の業務時間中(病院の開院時間中)は拒否しちゃダメよ