09/01/16 16:07:31 Vg3xrTd/
医師法第十九条 診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。
勤務医の勤務実態は労働基準法違反そのものだし、過疎地ならばなおさらでだろ。
そういった「労働基準法違反」な職場を避ける事って、明らかに「正当な事由」なだし、
「自分の施設が満床だったら断る」ってのも、
満床で無理に患者を受け入れて患者に不具合が生じると刑事訴追されるんだから、
これも「正当な事由」による受け入れ回避だろ。
>>1の教授って要するに専門バカって人種なんだろうな。