09/01/16 20:25:23 oowUtG/3
まず、医療は、「準委任契約」であるということです。
契約には、他に「請負契約」や「委任契約」等があります。
「請負契約」は、家の建築をお願いするなど、誰かに事実行為
(この場合は家を建てること)を任せる契約です。
この契約を結ぶと、事実行為を完成させなければいけません。
つまり、家を建てますと契約すると、家を建てなければ契約違反になるのです。
「委任契約」というのは、弁護士に調停をお願いするなど、法律行為を任せる契約です。
例えば、弁護士に離婚調停をお願いしても、離婚できるかどうかはわかりません。
「委任契約」では、完成させる義務はないのです。
つまり、弁護士は、依頼者が離婚できなくても、報酬を受け取れるのです。
「準委任契約」というのは、事実行為を任せる契約です。
医療の場合は、病気を治すというのが事実行為の契約です。
しかしながら、病気は、治るかどうか分かりません。
病気を治すところまで義務を負わないのが、「準委任契約」なのです。
診療報酬体系も治療課程に対しては加算されますが、結果は関係ありません。