【不動産】孤独死:法外なその後 不動産会社、遺族に800万円請求「家賃の半額を10年分」…リフォーム費用50万円も [09/01/11]at BIZPLUS
【不動産】孤独死:法外なその後 不動産会社、遺族に800万円請求「家賃の半額を10年分」…リフォーム費用50万円も [09/01/11] - 暇つぶし2ch1:明鏡止水φ ★
09/01/11 08:31:40
 昨年11月、東京都港区のワンルームマンションで、48歳の独居男性が吐血して病死している
のが見つかった。死後約3週間。連絡を受けてその日のうちに郷里の新潟から上京した実妹は、
マンションを管理する不動産会社の担当者からこう告げられた。「家賃を値引きしなければ、
次の借り手がつかない。家賃の半額を10年分請求することになる」

 賃料は月約14万円。請求額は合計800万円以上になった。別途、床のフローリングや壁の
クロスを交換するリフォーム費用約50万円も請求するという。「とても払えない。新潟の老いた
両親は首をくくるしかない」。打ちのめされた様子の実妹を見かねて、遺品整理と部屋の清掃を
請け負った「あんしんネット」(東京都大田区)の担当者は「法外な額なので弁護士を入れて交渉
すべきだ」と助言した。

 足立区で昨年暮れ、3DKの賃貸マンションで70代の独居男性が孤独死した際には、離婚した
元妻が家主から最低2年間の賃料を支払うよう求められた。

 そのマンションは2人が離婚前に住んでいた場所。月額8万円、2年間で200万円近くを元妻は
支払うことにした。顔見知りの家主からは「部屋は空けておくので住んでもいい」と言われたが、
住む気にはなれず、空き室のままだという。

 元妻の長女は「『払う必要はない』と言っても、母は『孤独死で大家さんに迷惑をかけたので』
と聞かない。口約束で書面も交わしていない。2年以上払わされるのではないでしょうか」と
不安な表情を見せた。

 宅地建物取引業法では、家主や不動産会社は部屋を貸す際、借り手の判断に影響を与える
重要事項を事前に説明することが義務づけられている。ただし、孤独死は同法上の重要事項に
当たらないという。

 東京都の不動産業課は「自殺は借り主に説明するよう指導しているが、孤独死については
家主や不動産会社の判断。賃料減額分の請求は民事的な問題で、行政は何も言えない」。

 都内の不動産会社社長は「病死は自然現象で、うちは孤独死を次の借り手に説明しないし、
遺族にも請求しない。請求するところがあるのは知っているが、800万円というのは非常識だ」と
話す。ただし、リフォーム費用については契約で借り手による原状回復を求めており、
遺族や保証人に請求するという。


▽News Source 毎日jp 毎日新聞 2009年1月11日 2時30分
URLリンク(mainichi.jp)
URLリンク(mainichi.jp)
48歳の男性が孤独死した部屋。清掃が終わり、オゾンを発生させて臭気を除去する機械が
置かれている=「あんしんネット」提供



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