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>>972
★【事業規制≠労働者保護】労働者派遣システム再考…ILO181号条約
▼『労働者派遣システムの問題解決の方向は、事業規制の強化ではなく、「派遣先責任による派遣労働者の保護の強化」にこそある』
▼1999年の派遣法改正の理由の一つは、1997年に採択された《ILO181号条約》
それまではILO96号条約が有料職業紹介事業を原則禁止するという厳しい態度をとっていたのです。
ところが、それは時代遅れだという批判を受けて、職業紹介事業や労働者派遣事業を労働市場に役立つものとして認めるとともに、労働者保護を強化するという方向に転換したのです。
この条約が審議採択されたILO総会で、世界の流れが大きく変わりつつある。
また欧州連合(EU)では、「パートタイマー、有期労働者に対する均等待遇を義務づける指令が既に採択されています」が、
「派遣労働者についても、『事業規制を緩和するとともに』、派遣先の労働者との均等待遇を求める指令案」が提案され、採択が間近になっています
◆1997年の民間職業仲介事業所条約(ILO第181号) URLリンク(www.ilo.org)
▼事業規制を再び厳しくすればいいとは言えません。どの先進国でも「対象業務を限定するから大丈夫だ」などという規制の仕方はしていません
▼『むしろいま求められているのは、現実に多くの人々が様々な職場で派遣就労しているという状態を前提にして、《彼らがきちんと保護されるような仕組みを作り上げること》』
▼『「派遣先の使用者責任を強化することで対処する」ことが必要』
その際、2004年に制定された「公益通報者保護法」が参考になります。
「内部告発に関しては派遣先に使用者責任を負わせる」ことが何の疑問もなく規定されているのですから、それ以外の分野にも応用可能なはず。
▼また現在の派遣法では、「職場の安全衛生責任は派遣先にある」ものの、「その結果生じた労働災害の補償責任は派遣元にある」とされています。
『これは派遣元の責任を追及すればいいという問題ではなく、やはり「派遣先の補償責任」を考えるべきでしょう。』
▼『「重層請負」で行われる建設業では、「元請会社が下請や孫請の労働者の分もまとめて補償する」こととなっています。』