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下請けいじめ、「自首」すれば社名公表せず 公取委 - 社会
公正取引委員会は17日、支払代金の不当な値下げ要請など「下請けいじめ」をした発注側の事業者が、
違反を申し出て取引を改善すれば、社名を公表しない、という新たないじめ防止策を発表した。
社名公表という「社会的制裁」を免除することで、自主的な取引適正化を促す。
社名を公表しないのは、公取委の調査前に、(1)違反を「自首」する(2)違反行為をすでに止めている
(3)下請け事業者に与えた不利益の回復や再発防止策を講じている、ことなどが条件。
下請法では、通常より不当に低い代金で発注する「買いたたき」や代金の減額などが発覚すれば、
下請け事業者が受けた不利益を回復することなどを求める勧告を親事業者に行い、
04年度からは勧告を受けた親事業者の社名を公表してきた。
しかし、公取委が把握する違反はごく一部であることから、公取委は「自首」を促すことで、
隠れた違反をあぶりだす効果を期待する。(久保智)
2008年12月17日22時5分
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