08/11/12 09:30:57
金融庁は11日、8月に経営破綻(はたん)した不動産会社アーバンコーポレイションの増資を巡り、
仏金融大手BNPパリバグループに金融商品取引法違反があったとして行政処分する方針を固めた。
増資の際、重要情報を公表しないようアーバンに働きかけた点が「投資家保護規定」に抵触すると判断した模様だ。
アーバンは6月、パリバを引受先として300億円の転換社債の発行計画を発表。
パリバはアーバンの株価が下落すると調達額が減る内容のスワップ契約をアーバンと締結したが、公表しなかった。
アーバンは株価下落のため計画の3割の約92億円しか調達できずに破綻し、パリバは約12億円の収益を得た。
調査のためパリバが設立した外部検討委員会(委員長・松尾邦弘元検事総長)は11日、報告書を公表。
パリバの行為は「投資家と市場を軽視して不適切」と認定した。
動機については、自社の手数料が減ることへの懸念や「契約実績をあげなくてはならない担当部署の意識」をあげた。
アーバンの増資を巡っては、破綻直後から「不適切」との指摘が相次ぎ、金融庁が調査。
アーバンには臨時報告書で虚偽記載があったとして金融商品取引法違反で課徴金の納付を命令済みで、
パリバへの対応が焦点だった。
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