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金融庁は7日、経営破たんしたアーバンコーポレイションの臨時報告書の虚偽記載で、
課徴金150万円の納付命令を決定したと発表した。10月10日に課徴金の支払い命令に
かかる審判手続きに入っていたが、アーバンが虚偽記載の事実を認めたため、来年1月8日
までの納付を命じた。
アーバンに対して金融庁は、有価証券報告書の虚偽記載でも、課徴金1081万円の
納付命令の手続きに入っている。虚偽記載の内容は同じだが、転換社債型新株予約権付
社債(CB)の臨時報告書より、会社全体の財務状況を報告する有価証券報告書のほうが
罰則が重く、課徴金額が大きくなった。
▽ソース:ロイター (2008/11/07 18:47)
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▽アーバンコーポレイション HP
URLリンク(www.urban.co.jp)